“コンビニよりも多くなった歯科医院”というニュースが流れるほど、歯科医師の過剰が
問題になっています。
限られた患者数に対して歯科医院が増えると当然、競争が激しくなってきます。
「確かな技術とノウハウがある歯科医院を助けたい。」
そんな思いでQ-TAXの税理士は
会計・記帳だけでなく様々な経営課題に関するサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。
原則、患者様の口腔にインプラントや矯正などを装着した日が収入を計上する引渡基準となります 。
治療費の患者様負担額を免除することがあります。
税務上、その患者様の氏名と金額を一覧に残して、その上でスタッフに対する免除のルールを定める必要があります。
保険証番号の誤りなどによって診療報酬請求が返戻された場合、収入計上するように指摘されることがあります 。
義歯や補てつ物など使用した金属の残りを売却することがあるかと思いますが、その収入計上漏れが指摘されるケースがよくあります。
技工費のうちで収入計上していない診療行為にかかわる部分は仕掛りとして医業原価から控除する必要があります。