「自分のお店を持ちたい」「現状を変えたい」「自宅でショップを運営したい」
明るい希望と期待に胸をふくらませて開業を決意した方、すでに経営されている方。
オーナー経営者になった理由は様々だと思います。
「そんな頑張っているサロンオーナー様の手助けがしたい!」
Q-TAXの税理士は会計・記帳は
もちろんのこと、様々な経営課題に関するサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。
原則、収益の計上基準は役務の提供が完了した日に行います 。
契約上、一定期間を経過した場合には代金を返還しない取り決めとなっている場合があります。
その際、役務提供の有無にかかわらず収益に計上できます。
法人税と同じく役務の提供が完了した段階で課税売上げを認識することになります。
原則、取得価格が10万円以上の設備等は固定資産に計上して減価償却を通じて費用化します。