ここ近年伸び悩みを見せている住宅建設業界。
2007年の改正建築基準法施工の影響や、2008年の世界的な金融不安により、着工数が落ち込む
厳しい状況が続いています。しかしオール電化、耐震・耐火住宅、省エネなど住宅への付加価値ニーズ
が高まり、状況を打開する要素が生まれているのも事実です。
Q-TAXの税理士は会計・記帳はもちろんのこと、様々な経営課題に関するサポートも行っています。
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請負による収益の額は、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日となります。
引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入します。
建築の請負による工事等の収益計上の時期は、原則として工事等の全部が完成して引渡しをすることが前提とされています。
ただし、請負による工事など全部が完成していない場合も、工事損益または工事利益の計上を認める場合があります。
次の基準によって分けられます。
1.工事完成基準
2.部分完成基準
3.工事進行基準
4.延払基準
事業年度において完成して引き渡した建設工事等に係る工事代金の額が、その事業年度の終了の日までに確定していない場合。
事業年度終了の日の現況により、その金額を適正に見積もって収益に計上します。